平成28年度 補助金制度情報

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断熱材使用への補助金制度情報

補助金制度の主な補助事業

【リフォーム】戸建てをお考えの方へ


●長期優良住宅化リフォーム推進事業

公募は終了しました。

○長期優良住宅(増改築)認定を取得したものを補助対象
既存ストックのリフォームによる質の向上、既存住宅の増築・改築に係る認定制度

長期優良住宅化リフォーム推進事業

一般社団法人 住宅性能評価・表示協会

<上限額>補助限度額 100万円/戸
認定長期優良住宅並みとする場合:補助限度額 200万円/戸

三世代同居改修工事を実施する場合:補助限度額 150万円/戸

認定長期優良住宅並みの三世代同居改修工事を実施する場合:補助限度額 250万円/戸

<補助率>1/3以内

<補助限度額>1提案あたりの長期優良住宅化リフォーム工事の戸数及び補助額の上限は、応募の状況によって定めるものとします。目安として、単独提案者の場合は、補助額5,000万円程 度、グループ提案者の場合は、補助額1億円程度※2,3とします。
※1)共用部分と専用部分で各々1回ずつ採択を受けた場合、1住戸当たりの補助額は共用部分と専用部分の合計として算定します。
※2)グループの構成者1者あたりの補助限度額は5,000万円程度とします。
※3)平成28年5月より公募を開始している評価基準型/認定長期優良住宅型と、提案型における採択額とは別に補助額の上限を適用します。

<条件> 以下要件を満たす必要あり

(1) 評価基準型(1) の住宅:劣化対策、耐震性について表11のA基準を満たすもの。

(2) リフォーム工事着手前にインスペクションを実施すること。また、インスペクション において判明した劣化事象については、リフォーム時に補修を行うか、維持保全計画 に劣化事象の点検・補修等の対応方法とその実施時期を明記すること。

表11のA基準

●構造躯体等の劣化対策:劣化対策等級2に加えて、直近の大規模修繕時等の中性化 測定結果又「サンプル調査B」により、中性化深さが築年数に応じて一定以下であること。

●耐震性:耐震等級1に適合。免震建築物であること。 原則として、工事着手前に交付申請を行い、交付決定を受けることが必要。

<完了実績報告書提出期限>

平成29年1月末までに補助事業完了実績報告書の提出ができるものであること。

 

●サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)

公募は終了しました。

○住宅・建築物省CO2先導事業

サステナブル建築物等先導事業(建築研究所)

サステナブル性という共通価値観を有する省エネ・省CO2や木造・木質化による低炭素化に係る先導的な技術の普及啓発に寄与する住宅・建築物のリーディングプロジェクトに対して、国が予算の範囲内で支援します。

本事業の省CO2先導型では、省CO2の実現性に優れたリーディングプロジェクトとなる住宅・建築プロジェクトを公募によって募り、予算の範囲内において、整備費等の一部を補助し支援します。

※平成29年度(第1回)募集では、全国各地の省CO2への取り組みを加速するため、地方都市などへの波及性の高いプロジェクト、普及途上にある省CO2技術を活用して省CO2推進の波及・普及に資するプロジェクト、中小規模建築物(非住宅)における省CO2推進の波及・普及に資するプロジェクト等についても積極的に支援します。

<補助率>1/2以内

※非住宅及び共同住宅の新築事業については、採択プロジェクトの総事業費の5%または10億円のいずれか少ない金額(標準単価方式による場合は総事業費の3.5%)を本事業の補助限度額とします。

※戸建住宅(新築、改修、マネジメント、技術の検証)については、原則として建設工事等に係る補助額の上限を、1戸あたり300万円とします。

<条件>

①住宅及び住宅以外のオフィスビル等の建築物(以下「住宅・建築物」という)の新築

②既存の住宅・建築物の改修

③省CO2のマネジメントシステムの整備

④省CO2に関する技術の検証

<選定方法>応募提案については、国立研究開発法人建築研究所が学識経験者からなるサステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)評価委員会による評価をもとに評価結果を国土交通省に報告します。これを踏まえ、国土交通省が事業の採択を決定します。

● 住宅ストック維持・向上促進事業

公募は終了しました。

○住宅の取得・改修に関する支援制度

住宅ストック維持・向上促進事業について

国土交通省では、健全な中古住宅・リフォーム市場の発展を図るため、良質な住宅ストックが市場において適正に評価され、消費者が住生活に関するニーズを的確に充足できる環境を整備する取組を支援しています。
(1) 良質住宅ストック形成のための市場環境整備促進事業

(2) 消費者の相談体制の整備事業

(3) リフォームの担い手支援事業

<補助率>定額

 

●BELS 建築物省エネルギー性能表示制度(ZEH)

評価・認証の受付

新築・既存の別を問わず、全ての建築物を対象とした省エネルギー性能等に関する評価・表示を行う制度です。

○BELS

BELS 建築物省エネルギー性能表示制度について

住宅版BELS(ベルス)とは、Building-Housing Energy-efficiency Labeling System(建築物省エネルギー性能表示制度)の略称であり、このたび対象建築物が住宅まで拡大されます。住宅版BELS を取得するには、当社を含む第三者評価機関による評価・認証を受ける必要があります。また、対象建築物の省エネ性能に応じて、星の数(☆)で5 段階に表示されます。

 

○ZEH(ゼッチ)

ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)とは、快適な室内環境を保ちながら、住宅の高断熱化と高効率設備により、できる限りの省エネルギーに努め、太陽光発電などによりエネルギーを創ることで、1年間で消費する住宅の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅のことをいいます。
平成29年4月1日より住宅のBELS評価において、ZEHの基準(以下の5.ZEHの基準参照)を満たした住宅には「ZEHマーク」の表示が可能となります。

 

●ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)支援事業

○ZEH

SII 一般社団法人 環境共創イニシアチブ

我が国では「エネルギー基本計画」(2014年4月閣議決定)において、「住宅については、2020年までに標準的な新築住宅で、2030年までに新築住宅の平均で住宅の年間の一次エネルギー消費量が正味(ネット)でゼロとなる住宅(以下、「ZEH」という)の実現を目指す」とする政策目標を設定しています。

<条件>

新築住宅の建築主、新築建売住宅 ※1 の購入予定者、または既存戸建住宅の所有者

①申請者が常時居住する住宅。(住民票等により確認を事業完了後も求める場合があります)

(注)既存戸建住宅においては、申請時に住民票等の提出を求める場合があります。

②専用住宅であること。

但し、住宅の一部に店舗等の非住居部分がある場合は、住居部分が「設備等の要件及び補助対象設備等一覧」の要件を満たしている場合には申請することができます。

③既存戸建住宅の場合は、申請時に申請者自身が所有していること。

(登記事項証明書の提出を求める場合があります)

④新築建売住宅※1 の場合は、申請者は建売住宅の購入予定者であること。

⑤賃貸住宅・集合住宅は対象外。

但し、申請者が所有する賃貸住宅・集合住宅の一部に、申請者が居住し、且つその住戸が本事業の公募要件を満たす場合は、その自宅部分について申請することができます。

※1 建売を前提に建築され、一度も登記されたことのない住宅

<補助額>

一戸あたり 定額 75万円(地域区分・建物規模によらず全国一律)

 

●住宅省エネリノベーション促進事業

○住宅省エネリノベーション促進事業費補助金

住宅省エネリノベーション 促進事業費補助金  (SII 一般環境共創イニシアチブ)

住宅の省エネ化を図るリノベーションを促進するために、高性能な断熱材や窓等を用いた断熱改修を行う住宅が対象となります。

<対象製品>高性能建材(ガラス・窓・断熱材)

<補助率>補助対象費用の1/3以内

<上限額>150万円/1戸

※ 1 集合住宅の全戸改修においても適用とする(例えば、集合住宅50戸を改修する場合は、150万円×50戸が上限額となる)。共用部である非住戸部を改修する場合は、当該非住戸部のロビー、集会所、管理人室 等を合わせて、上限額は150万円とする。

※ 断熱材購入費、改修に伴う撤去・復旧工事費、運搬・搬入費、断熱材設置取付費、養生費が対象。

(仕上げは対象外)

<条件>

● 当該集合住宅の全一次エネルギー消費量の15%以上の削減が見込まれることを 申請時に個別のエネルギー削減計画書を添付し証明すること。(詳細は、公募要領P16、17を参照。建築研究所Webプログラム「エネルギー消費 性能計算プログラム(住宅版)Ver.2」で計算する。)

● 改修済みの窓はSIIに登録されている製品である必要があります。(今から登録で  も間に合う可能性があります。)

<完了実績報告書提出期限>

平成29年1月末までに補助事業完了実績報告書の提出ができるものであること。

 

●スマートウェルネス住宅等推進モデル事業

公募は終了しました。

○スマートウェルネス

スマートウェルネス住宅等推進モデル事業

国土交通省スマートウェルネス住宅等推進調査事業

断熱改修等による健康・省エネ住宅の推進事業

高齢者、障害者又は子育て世帯の居住の安定確保及び健康の維持・増進に資する事業の提案を公募し、予算の範囲内において、国が事業の実施に要する費用の一部を補助する制度です。


【一般部門】 
先導性が高い提案事業の部門

高齢者等の居住の安定確保及び健康の維持・増進に資する先導的な内容のものであって、

次の1.から3.に掲げる事業のいずれか又はこれらを組み合わせたもの

(1)住宅並びに高齢者等の居住の安定確保及び健康の維持・増進に資する施設(建築設備を含む。)の整備

● 住宅及び高齢者の交流施設等の整備費

<補助率>2/3

● 設計費

<補助率>2/3

(2)先導的な提案に係る居住実験・社会実験等

● 居住者実験、社会実験等の技術の検証に要する費用

<補助率>2/3

(3)展示用住宅の整備、展示用模型の作成、その他の情報提供及び普及 

● 選定提案に係る情報提供及び普及に要する費用

<補助率>2/3

<条件> 以下要件を満たす必要あり

(1)高齢者等の居住の安定確保及び健康の維持・増進に資するために具体的に課題解決を図る取組みで、

先導性が高く創意工夫を含むものであること

(2)公開等により、高齢者等の居住の安定確保及び健康の維持・増進に資する住まいづくり・まちづくりの推進上効果を高めるための情報公開を行うものであること

(3)平成28年度中に事業に着手するものであること


【特定部門】 
健康の維持・増進に対応した事業の部門

住宅関係者が医療や福祉関係者等との連携による推進体制のもと、既存住宅の改修工事、及び改修工事前後の居住者の健康状況の変化等に関する調査への連携・協力などにより、高齢者等の健康の維持・増進に資する住宅の普及を図るため、次の1.及び2.に掲げる事業を行うもの

(1)日常生活に必要な住生活空間における省エネルギー改修工事

● 一定基準以上の省エネルギー性能にするための改修工事等に要する費用

<上限額>100万円/戸

<補助率>1/2 (併せてバリアフリー改修工事を行う場合は120万円/戸)

(2)事業成果の情報提供及び普及啓発

● 事業成果の情報提供及び普及啓発に要する費用

<補助率>1/2

※単年度で単独提案の場合は補助額 3,000 万円程度、共同提案の場合は原則として補助額 1 億円程度とします。ただし、共同提案において住宅改修事業者が多い等、特別な事情がある場合は、推進事業室と個別に協議。

<条件> 以下要件を満たす必要あり

(1)住宅の改修工事を実施する事業者(住宅改修事業者)又は住宅改修事業者を構成員として含む協議会等の団体が医療や福祉関係者等と連携体制を整備すること

(2)住宅において日常生活に必要な住生活空間における省エネルギー改修工事を行い、一定基準以上の省エネルギー性能とすること

(3)次のA.及びB.の取組みを行うこと

A.改修工事前後の居住者の健康状況の変化等に関する調査に連携・協力すること

B.医療や福祉関係者等と連携して、改修工事による健康の維持・増進に資する効果に関して普及啓発に取り組むこと