平成28年度 補助金制度情報

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断熱材使用への補助金制度情報

補助金制度の主な補助事業

【リフォーム】施設をお考えの方へ

 

●既存建築物省エネ化推進事業

公募は終了しました。

<公募・交付申請期間 >
平成29年4月24日(月) ~ 平成29年11月30日(木)  ※消印有効
※平成30年1月末までに必ず、実績報告を行う必要がありますのでご注意ください。

○既存建築物省エネ化推進事業(平成29年度)事業概要

省エネ性能の優れた住宅・建築物が世の中で適切に評価される環境を整備するため、省エネ改修工事を伴わない既存住宅・建築物に対して省エネルギー性能を診断し表示する費用に対する支援を行います。
省エネルギー性能の表示方法等において、特に波及効果が高い提案については定額の補助を行います。
■既存建築物省エネ化推進事業専用ホームページ
 「既存建築物省エネ化推進事業評価事務局」
    http://hyoka-jimu.jp/kaishu/index.html

1.対象事業の種類
    300㎡ 以上の既存住宅・建築物における省エネ性能の診断・表示
2.対象事業の主な要件
① 省エネルギー性能の診断に要する費用
② 省エネルギー性能の第三者認証・認定の取得に要する費用
③ 省エネルギー性能の表示に要する費用(表示プレート代等)
3.補助額・補助限度額
 <補助率>1/3(補助対象費用 ① ~③ に掲げる費用の1/3)

  ※ただし、 省エネルギー性能表示の普及に資する取組を提案し、波及効果が高いと認められた場合は

   定額で補助します。
4.公募期間
       平成29年4月24日(月) ~ 平成29年11月30日(木)  ※消印有効

 

●BELS 建築物省エネルギー性能表示制度(ZEH)

評価・認証の受付

新築・既存の別を問わず、全ての建築物を対象とした省エネルギー性能等に関する評価・表示を行う制度です。

○BELS

BELS 建築物省エネルギー性能表示制度について

住宅版BELS(ベルス)とは、Building-Housing Energy-efficiency Labeling System(建築物省エネルギー性能表示制度)の略称であり、このたび対象建築物が住宅まで拡大されます。住宅版BELS を取得するには、当社を含む第三者評価機関による評価・認証を受ける必要があります。また、対象建築物の省エネ性能に応じて、星の数(☆)で5 段階に表示されます。

 

○ZEH(ゼッチ)

ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)とは、快適な室内環境を保ちながら、住宅の高断熱化と高効率設備により、できる限りの省エネルギーに努め、太陽光発電などによりエネルギーを創ることで、1年間で消費する住宅の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅のことをいいます。
平成29年4月1日より住宅のBELS評価において、ZEHの基準(以下の5.ZEHの基準参照)を満たした住宅には「ZEHマーク」の表示が可能となります。

 

●スマートウェルネス住宅等推進モデル事業

公募は終了しました。

○スマートウェルネス

スマートウェルネス住宅等推進モデル事業

国土交通省スマートウェルネス住宅等推進調査事業

断熱改修等による健康・省エネ住宅の推進事業

高齢者、障害者又は子育て世帯の居住の安定確保及び健康の維持・増進に資する事業の提案を公募し、予算の範囲内において、国が事業の実施に要する費用の一部を補助する制度です。


【一般部門】 
先導性が高い提案事業の部門

高齢者等の居住の安定確保及び健康の維持・増進に資する先導的な内容のものであって、

次の1.から3.に掲げる事業のいずれか又はこれらを組み合わせたもの

(1)住宅並びに高齢者等の居住の安定確保及び健康の維持・増進に資する施設(建築設備を含む。)の整備

● 住宅及び高齢者の交流施設等の整備費

<補助率>2/3

● 設計費

<補助率>2/3

(2)先導的な提案に係る居住実験・社会実験等

● 居住者実験、社会実験等の技術の検証に要する費用

<補助率>2/3

(3)展示用住宅の整備、展示用模型の作成、その他の情報提供及び普及 

● 選定提案に係る情報提供及び普及に要する費用

<補助率>2/3

<条件> 以下要件を満たす必要あり

(1)高齢者等の居住の安定確保及び健康の維持・増進に資するために具体的に課題解決を図る取組みで、

先導性が高く創意工夫を含むものであること

(2)公開等により、高齢者等の居住の安定確保及び健康の維持・増進に資する住まいづくり・まちづくりの推進上効果を高めるための情報公開を行うものであること

(3)平成28年度中に事業に着手するものであること


【特定部門】 
健康の維持・増進に対応した事業の部門

住宅関係者が医療や福祉関係者等との連携による推進体制のもと、既存住宅の改修工事、及び改修工事前後の居住者の健康状況の変化等に関する調査への連携・協力などにより、高齢者等の健康の維持・増進に資する住宅の普及を図るため、次の1.及び2.に掲げる事業を行うもの

(1)日常生活に必要な住生活空間における省エネルギー改修工事

● 一定基準以上の省エネルギー性能にするための改修工事等に要する費用

<上限額>100万円/戸

<補助率>1/2 (併せてバリアフリー改修工事を行う場合は120万円/戸)

(2)事業成果の情報提供及び普及啓発

● 事業成果の情報提供及び普及啓発に要する費用

<補助率>1/2

※単年度で単独提案の場合は補助額 3,000 万円程度、共同提案の場合は原則として補助額 1 億円程度とします。ただし、共同提案において住宅改修事業者が多い等、特別な事情がある場合は、推進事業室と個別に協議。

<条件> 以下要件を満たす必要あり

(1)住宅の改修工事を実施する事業者(住宅改修事業者)又は住宅改修事業者を構成員として含む協議会等の団体が医療や福祉関係者等と連携体制を整備すること

(2)住宅において日常生活に必要な住生活空間における省エネルギー改修工事を行い、一定基準以上の省エネルギー性能とすること

(3)次のA.及びB.の取組みを行うこと

A.改修工事前後の居住者の健康状況の変化等に関する調査に連携・協力すること

B.医療や福祉関係者等と連携して、改修工事による健康の維持・増進に資する効果に関して普及啓発に取り組むこと